若い方は今まで納めていた所得税がなくなり、家計の負担が少なくなりそうです。

所得税の住宅取得等特別控除住宅借入金等特別控除
入居後10年間にわたり、次の金額がその年の所得金額から差し引かれます。
その限度額40万円です。※納める所得税以内になります。
10年以上の住宅ローンが必要です。

建物の固定資産税が3年間半額になります。

自己居住用住宅の床面積50㎡以上280㎡以下。但し、減額対象となるのは120㎡36.3坪)まで。
135㎡の場合は15㎡分のみ対象外で120㎡以内の面積については100%減額対象です。

例)建物の評価額×1.4%固定資産税3年間1/2に軽減

住宅資金を親・祖父母からもらっても、税はほぼ不要。

住宅取得資金の贈与のうち、1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります。土地共(平成29年10月~平成30年9月
平成30年10月~平成31年6月間は800万円までが非課税。
増改築の場合はその費用が100万円以上であること。

住宅資金以外の贈与年間110万円まで贈与税はかかりません。
※住宅取得のための相続時精算課税(通称生前贈与3,500万円まで非課税。
一般の生前贈与2,500万円+住宅取得贈与で1,000万円=3,500万円が非課税。

収入に応じ最大50万円の「すまい給付金」がもらえます。

 

 

 

平成29年(2017年)現在の情報です。詳しくは税務署にご相談ください。