若い方は今まで納めていた所得税がなくなり、家計の負担が少なくなりそうです。
所得税の住宅取得等特別控除(住宅借入金等特別控除)
入居後10年間にわたり、次の金額がその年の所得金額から差し引かれます。
その限度額は40万円です。※納める所得税以内になります。
10年以上の住宅ローンが必要です。
建物の固定資産税が3年間半額になります。
自己居住用住宅の床面積50㎡以上280㎡以下。但し、減額対象となるのは120㎡(36.3坪)まで。
135㎡の場合は15㎡分のみ対象外で120㎡以内の面積については100%減額対象です。
例)建物の評価額×1.4%=固定資産税(3年間1/2に軽減)
住宅資金を親・祖父母からもらっても、税はほぼ不要。
住宅取得資金の贈与のうち、1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります。土地共(平成29年10月~平成30年9月)
平成30年10月~平成31年6月間は800万円までが非課税。
増改築の場合はその費用が100万円以上であること。
※住宅資金以外の贈与は年間110万円まで贈与税はかかりません。
※住宅取得のための相続時精算課税(通称生前贈与)3,500万円まで非課税。
一般の生前贈与2,500万円+住宅取得贈与で1,000万円=3,500万円が非課税。
収入に応じ最大50万円の「すまい給付金」がもらえます。
平成29年(2017年)現在の情報です。詳しくは税務署にご相談ください。